医療法人の合併支援

計画段階から合併後の運営まで

医療法人の合併をトータルサポートします

医療法人の合併を、計画段階から合併後の運営までトータルにサポートします。 医療法人の合併は、医療法第57条に規定されており、合併の形態は以下の方法となります。

・新設合併・・・合併するすべての法人が消滅して新たに一つの法人を設立する方法
・吸収合併・・・合併する法人の一方が消滅し、もう一方の法人に吸収される方法

従来は、社団同士、財団同士の合併しか認められていなかったのですが、医療改正により、社団と財団との合併も認められることになりました。

医療法人の合併手続

合併の計画段階から合併手続や税務上の解決すべき課題について、シミュレーションに基づいて、コンサルティングさせていただきます。
詳細な業務内容およびスケジュールは個別にてご提案させていただきます。病医院の規模などに応じて、個別のご提案内容となります。
①シミュレーション・都道府県に事前相談
②申請書類を準備します
③都道府県に合併認可の申請を行います
④認可書の交付を受けた後、債権者へ催告(債権者保護)を行います
⑤法務局にて登記を行います

※申請してから認可がおりるまでの期間として自治体によって異なりますが、3カ月~5カ月程かかりますので、スケジュールには十分注意していただく必要がございます。
チャート
(厚生労働省ホームページより抜粋)
医療法人社団の場合は、総社員の同意が必要となります(医療法第57条第1項)。社員が一人でも反対している場合は合併はできません。

医療法人財団の場合は、寄付行為(社団でいう定款のようなもの)に合併することがでる旨の記載があり、かつ、理事の2/3以上の同意が必要となります。