開業をし、患者も増え事業が安定してくると法人成りを考えはじめる院長先生は数多くいらっしゃると思います。
院長先生自ら法人設立の申請をすることはもちろん可能です。 しかし、期限が決まっている上、申請書類の収集・作成がとても煩雑です。私どもは、長年の経験を生かし医業税務に精通した専門家の立場からスムーズな法人設立を心を込めてサポートさせていただきます。
医療法人設立支援
医業税務に精通した専門家の立場から
スムーズな法人設立を心を込めてサポートします
一般的に個人事業所得金額が2000万円を超えると、そのタイミングと言われています。早ければ個人開業2年目から法人化の準備をされる先生もいらっしゃいます。私どもは、確定申告書や直近の試算表よりシミュレーションをし、個人事業と法人設立後とを比較し、適切な時期のアドバイスや院長先生の知りたいことにお答えします。
申請をする管轄により多少異なります。まずはお問い合わせください。
各都道府県により申請時期は異なり、年に2回、もしくは3回の申請出来るタイミングがあります。千葉県はおおむね年3回、東京都・埼玉県・神奈川県は年2回とされています。 申請期限を過ぎてしまうと、次の申請時期まで間が空いてしまいますので、お早めにご相談ください。
半年~1年かかります。申請から法人への流れは以下となります。
①事前申請 :院長先生より必要書類をお預かりし、申請書類を作成
②本申請 :申請書類一式を管轄の保健所へ提出
③認可 :管轄の保健所より認可書交付→受領
④登記 :法人登記→法人設立完了
法人設立後もお手続きはあります。
⑤許可 :管轄の保健所へ許可申請→許可書交付→受領
⑥法人開設 :管轄の保健所にて、法人の開設届を提出(個人の廃止届を提出)
⑦保険医療機関指定申請
:管轄の厚生局にて、法人の保険医療機関指定申請書を提出
(個人の廃止届を提出)
⑧税務関係書類の提出
:管轄の税務署・県税事務所・市町村役場に、法人の設立届や青色申告承認申請書などを提出
個人の廃業届を提出
⑨社会保険関係書類の提出
:管轄の年金事務所・労働基準監督署に新規適用届や保険関係成立届などを提出
①事前申請 :院長先生より必要書類をお預かりし、申請書類を作成
②本申請 :申請書類一式を管轄の保健所へ提出
③認可 :管轄の保健所より認可書交付→受領
④登記 :法人登記→法人設立完了
法人設立後もお手続きはあります。
⑤許可 :管轄の保健所へ許可申請→許可書交付→受領
⑥法人開設 :管轄の保健所にて、法人の開設届を提出(個人の廃止届を提出)
⑦保険医療機関指定申請
:管轄の厚生局にて、法人の保険医療機関指定申請書を提出
(個人の廃止届を提出)
⑧税務関係書類の提出
:管轄の税務署・県税事務所・市町村役場に、法人の設立届や青色申告承認申請書などを提出
個人の廃業届を提出
⑨社会保険関係書類の提出
:管轄の年金事務所・労働基準監督署に新規適用届や保険関係成立届などを提出