医業承継・勇退支援

長年の経験と実績で培ったノウハウで

医療機関の事業承継と後継者問題をサポートします

事業承継と後継者問題はひとりで悩まず、あらゆる情報が集まる児島会計グループにご相談ください。長年の経験と実績で培ったノウハウがあります。

・後継者はいるが相続・贈与が心配
・誰かに事業を引き継ぎたい、売却したい
・経営の規模を大きくしたい

事業承継は意向やタイミング・状況により、その解決策はさまざまです。
事業承継をスムーズに運ぶためにも、売買情報の収集能力、交渉能力、売買計画の綿密なスキーム立案、事業計画(資金計画)および売買時点(引継ぎ時)での財務諸表を明確に想定し作成するパートナーの存在が重要だと考えます。

金融機関の協力を得るためにはさまざまなシチュエーションに対応するコンサルタントが不可欠です。お客様にとって有利な条件でかつ、満足していただける業務・実践を展開します。
親族外医業承継は、診療所の譲渡側(引き継ぐ先生)が譲受側(引き受ける先生)に診療所の資産価値(財産評価)や事業的価値(事業評価)を算出し、金銭的対価の取引を行い、承継する方法が一般的です。

また、組織形態が医療法人で運営をされている場合は、その法人の出資金の持分の有無で承継する方法が異なります。
医業承継で特に注意を要することは、医療現場従事における引継ぎの円滑化と承継の対価の算出の見極めにあります。従事している現場の引継ぎでは、基本的に患者・カルテ・職員・診療所設備などの運営における内容は現状で引継ぎを行います。

承継の対価の算出では、固定資産の場合は時価評価もしくは減価償却の未償却残高などの評価で譲渡、医療法人の出資金と事業的価値は法人の場合は法人設立時の出資元金に、年倍法などの経常的な3年平均の医業利益に倍数をかけた値で計算し譲渡する場合などのさまざま方法がございます。
持分ありの医療法人の場合、医療法人格の出資持分は定款に反する事情がない限り、その譲渡性が認められますので、出資金を適正な評価額により、譲受側の先生に譲渡できます。また、譲渡しないときは社員を退社する時に返還請求ができますので、適正な評価額での返還が受けられます。

持分なしの医療法人(基金拠出型)の場合は財産権を有しないので出資持分はありませんので、出資持分の譲渡はできません。ただし、基金はある一定の条件が整えば基金拠出額を限度として返還が可能とされています。

医療法人は譲渡前に退職金などの支給を行うことにより、譲渡側の理事長・理事の方々に内部留保の還元を行う事ができます。