経営移譲支援

農業経営者の方のスムーズな経営移譲をサポートします

経営移譲は家族への移譲以外にも第三者に移譲するという方法もあります

現在、日本では農業経営者の高齢化が進んでいます。そこには、後継者不足という問題が大きく影響しています。後継者のいる方は良いのですが、後継者のいない方は、所有する農地や施設をどうするかが大きな問題となります。

農地には、農地法という特別な法律があり、農地を売買や賃貸借するにあたって農業委員会の許可を得る必要があったりと、経営移譲は、思い立っても簡単にできるものではありません。まずは、後継者はだれにするのか、後継者として任せる方に農業経営の資質はあるのかを見極めるなど時間をかけて準備しなければなりません。

また、相続や贈与により取得した農地について納税猶予の特例を受けている場合にはその扱いに十分注意をしなければ、大きな税負担が生じることもあります。所有する農地の利用方法などを検討し農地という財産を守りながら、法人などを利用した後継者への経営移譲などの検討も含め、アドバイスさせていただきます。

経営移譲支援の特徴

後継者がいらっしゃる場合には、いつバトンタッチするか、経営移譲の方法をどうするか、後継者がいらっしゃらない場合には、後継者をどのように見つけ出すか、また、どう見極めるかなどのご相談から始め、経営移譲後に、経営者としてやっていくために必要なこととは何かなど、経営移譲するためのスケジュールを立て、スムーズに経営移譲し、健全な経営が行えるようサポートしてまいります。
親から子へバトンタッチするには、単に事業主の名前を変更すればそれで完了というわけではありません。農業委員会や税務署など行政官庁への各種手続きが必要になります。

また、不動産並びに農業用財産について、一般的には後継者がそのまま使用する場合が多いのですが、一定の手続きを踏まないと経営移譲のタイミングで贈与税などの課税対象になりますのでそちらも注意が必要になります。

農地は使用貸借ということで、なにもしなければ贈与税は課されませんが、不動産以外の農業用資産を使用する場合は、原則、贈与があったものとして贈与税の課税対象になってしまいます。経営移譲を実行した年の贈与がそれしかない場合は110万円の控除額がありますので、申告しなくても問題ありませんが、110万円を超える場合には納税が必要なります。この対策として不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申請書を管轄税務署に提出すれば、贈与者の相続が発生するまで、課税を繰り延べることができます(贈与税対象ではなく相続税の対象となります)。

なお、農地は一括贈与して納税猶予を行う方法などもあります。まずはお話を伺ったうえでお客様に合わせたご提案をさせていただきます。
後継者がいらっしゃらない場合には、農業を辞めるのか、他人に貸すのか、農地などの資産をどうするのか、不安や疑問がたくさん出てきます。とりわけ農地に関しては、所有しているだけで固定資産税が課税されるためただ所有しているだけでは負の財産となりかねません。だからといって売買するにも、農地転用するにしても農業委員会の許可が必要となり、一筋縄ではいかないことが多いです。

まずはどういった形での承継を求めていらっしゃるか伺った上で税務上問題がないか、引き継いでくれる人はどうするか、ひとつずつ問題を解決していきながら勧めることとなります。相手が必要なことですので、早めに検討を始めることで、スムーズな経営移譲が出来るようサポートさせていただきます。