法人化支援
個人経営から法人経営にすることにより多くのメリットが享受できます
農業経営も、規模、目的、業務などにより個人経営より法人経営が有利な場合があります。
法人化支援の特徴
事業の規模、目的により法人か個人のどちらで行うことがよいか、経営や税務などのメリット・デメリットはどのようなものがあるのか、さまざまなご質問に対し、シミュレーションを含め最善策を検討いたします。その結果、法人化する場合には、法人化のための書類など作成および各種書類の提出などの手続きを行います。
農業法人にはいくつか種類があることをご存じですか。法人形態は「会社法人」と「農事組合法人」とに分けられ、会社法人のなかでも、株式会社、合資会社、合同会社、合名会社に分けられます。
また、農地所有適格法人に該当させるか、該当させなくていいかも選択肢があります。どういった法人で農業を経営したいか、またはどれがご自身の法人運営に合った形態なのか、目的などを伺ったうえで、ご案内させていただきます。
また、農地所有適格法人に該当させるか、該当させなくていいかも選択肢があります。どういった法人で農業を経営したいか、またはどれがご自身の法人運営に合った形態なのか、目的などを伺ったうえで、ご案内させていただきます。
農地所有適格法人という言葉はご存じですか。農地所有適格法人とは、農地を保有して農業経営を行うことが出来る法人のことです。これは平成28年に農地法で規定された呼び名で今までは農業生産法人と呼ばれていました。
この制度は、いくつかの要件を満たすことにより農地の購入が可能となるもので、法人で農地を所有するには、農地所有適格法人にならなければいけません。なお、個人で土地を所有したまま、法人に土地を賃貸し、農業を営む場合には、農地所有適格法人になる必要はありません。
もっとも農地所有適格法人は法人設立後に土地を購入する際に要件を満たしていれば、問題ありませんので、将来的に土地を保有する可能性があるようでしたら、要件を満たすようサポートさせていただきます。
この制度は、いくつかの要件を満たすことにより農地の購入が可能となるもので、法人で農地を所有するには、農地所有適格法人にならなければいけません。なお、個人で土地を所有したまま、法人に土地を賃貸し、農業を営む場合には、農地所有適格法人になる必要はありません。
もっとも農地所有適格法人は法人設立後に土地を購入する際に要件を満たしていれば、問題ありませんので、将来的に土地を保有する可能性があるようでしたら、要件を満たすようサポートさせていただきます。
個人で農業経営を行っている方が、法人での農業経営に切り替えることで、事業の発展や多角化、雇用の安定、税金対策などさまざまなメリットがあります。
家計と経営が分離されお金の流れが明確になり、経営者としての自覚と経営に対する意識改革を促進します。また、個人では毎年12月を決算月とされていますが、法人では決算月を自由に決めることができます。
決算書などの作成の義務化により、金融機関や取引先からの信用が増します。支援制度の中には、個人に比べ、補助金や助成金の限度額が増す場合もあります。
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付限度額の拡大により、経営の多角化など事業設備の大規模化がしやすくなります。
労働時間などの就業規則の整備、給与制の実施などによる就業条件の明確化により、雇用の安定を確保され、社会保険の適用により、安心して従業員が働ける労働環境が整備されます。
法人の構成員、従業員の中から意欲ある有能な後継者を確保することが可能です。農地所有適格法人であれば、農地を所有して農業経営を行うことができ、相続問題が少なくなる場合があります。
経営者への役員報酬は、法人税において経費計上することが可能です。そして経営者が受け取った役員報酬は、給与所得として個人としての節税が可能です。また、法人での赤字は10年間繰越控除(青色申告法人の場合。また、青色申告をしている個人事業主は3年間)が可能など、さまざまなメリットがあります。