経営革新等支援

中小企業に対して専門性の高い支援を行います

税理士法人 児島会計は経済産業省 中小企業庁から認定された「経営革新等支援機関」です(認定番号 20130118 関東第3号及び関東財金1第57号)。

経営革新等支援機関とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

中小企業に対して専門性の高い支援を行うことを目的として、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定することで公的な支援機関として位置づけられています。

経営革新等支援機関の主な活動内容

・経営状況に関する調査・分析
・事業計画の策定に係るきめ細かな指導及び助言
・中小企業会計要領等に拠った計算書類等の作成及び活用の推奨など
・経営改善や創業等に係る指導及び助言など
・施策の周知やよろず支援拠点との連携など

経営革新等支援機関を活用するメリット

・事業承継補助金
事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換に取り組む中小企業に対し、認定支援機関の助力を得て行う設備投資・販路拡大・既存事業の廃業等に必要な経費を支援

・経営改善計画策定支援
借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、認定支援機関の助力を得て行う経営改善計画の策定を支援
本格的な経営改善が必要となる前の早期の段階からの資金繰り管理などの簡易な経営改善計画の策定を支援

・中小企業経営力強化資金融資
創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業であって、認定支援機関の支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が融資

・経営力強化保証制度
中小企業が認定支援機関の助力を得て経営改善に取り組む場合に信用保証料を軽減

・経営力強化資金融資
創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業であって、認定支援機関の支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が融資

・企業再建資金(企業再生貸付制度)
経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業を対象に日本政策金融公庫が融資

・商業・サービス業・農林水産業活性化税制
アドバイス機関の指導・助言を受け、経営改善設備の取得を行った場合に、特別償却又は税額控除を措置

・個人事業者の遺留分に関する民法特例(経営承継円滑化法)
推定相続人全員の合意を前提に、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算定しないことをする制度

※出典 中小企業庁:国の補助事業等において必要とされる認定支援機関(経営革新等支援機関)の役割について